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よくある質問:新型コロナウィルス感染症による外国人材の対応に関するQ&A

日本国内の人材不足は、年々深刻化しており、2030年には644万人※1が足りなくなると予想されております。こういった状況を解決するため、「生産性向上」「シニアや女性活躍」とともに、「外国人材」の採用を検討・推進されている企業さまも増えています。
ただし、昨今の新型コロナウイルス感染症の世界的感染拡大により、外国人材の採用はもちろん、すでに採用した人材の来日も難しくなっています。
PERSOL Global Workforce (パーソル グローバルワークフォース)では、今後の外国人材採用に関して不安を感じている企業さまの様々な疑問をQ&A形式でまとめ・公開いたします。

Q1.新型コロナウイルス感染症の影響は、外国人材採用・活用にどれほど影響があるか。

かなり大きな影響が出ているのが現状です。また、新型コロナウイルス感染症の収束時期が予想できないため、不確定要素が多いため不安を感じる企業様も多いでしょう。
特に影響が多いのは、以下のところであります。

①各国の国内・海外への移動制限措置
多くの国が、国内の外出自粛・禁止(ロックダウン)措置、また海外への渡航禁止などの政策を出しています。そのため、採用がすでに完了し来日する予定だった人材の足が止まっている、また残りの来日手続きが進まない、という問題があります。

②育成~資格試験の一時中止
外出禁止措置などにより現地の教育機関での日本語やスキルの教育が中止となっている場合があります。
また入国に必要な各種試験も中止されており、入国プロセスそのものへの影響も発生しております。

③各省庁の業務停止
各国の外出禁止措置により、各国の官公庁でも緊急業務以外の業務の停止が発生しております。ビザや海外での就労に必要な手続きが止まっていることが多く、実質的に「渡航できない」という状況が発生しています。

 

Q2.そもそも現在、外国人材は入国できるのか?

現在、多くの国の外国人に対して入国の制限が行われています。技能実習や特定技能も同様に制限が行われていますので、人員計画などの見直しや現地送り出し機関との調整が必要になります。
詳しい制限内容は、下記の入国管理庁の案内をご確認ください。
http://www.moj.go.jp/content/001318288.pdf

 

Q3.技能実習生や特定技能人材の入国が予定されていたが、現在どのような対応を取ればよいか。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぎ、命を守ることを最優先に、無理な渡航はさせないなどの対応が必要です。COE(在留資格認定証明)などは、有効期間延長されているため、受入体制がしっかりと整うまでは延期等することが望ましいでしょう。入居予定の物件等は、不動産業者等へ相談し、入居時期の調整などの対応をとることも必要です。
また、入国予定者のフォローも重要です。就業予定だった外国人材はいま誰よりも今後の関して不安を抱えています。新型コロナウイルスの影響終息後に、再度雇用を結ぶのか、選考からやり直すのか、などできるだけ現状と今後に関する具体的な情報を伝え、不確実さからくる不安を軽減し納得してもらいましょう。

Q4.現在技能実習生や特定技能人材を受け入れているが、どのような対応が必要か。

健康管理を第一に考えた行動が必要です。また新型コロナウイルス感染症の対策として行っている、外出自粛などで、精神的に不安定になる傾向があります。厚労省HPに各言語での対応方法がアップされているので、ご確認の上、外国人材のフォローを行っていきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html

また、家にいる時間がながくなりますので、「家での生活のポイント(同居者との関係)」や「買い物などについて」、「緊急時の連絡手段」などをしっかり説明し、理解してもらうことが重要です。
母国のことが不安になり、急な帰国を申し出ることもありますが、再入国が難しいという現状もありますので慎重に検討する必要があります。

 

Q5.帰国予定(在留資格の期間が終了予定)の外国人材はどうなるのか?

外国人材の帰国に際して、帰国便欠航や現地国内移動制限(ロックダウン)等により帰国が難しい場合、現在2つの在留資格への変更申請を入国管理局にて受け付けています。
在留資格変更などの対応を行い、現在の状況でも在留期限切れなどを未然に防ぐことが可能です。

①短期滞在
帰国準備が整うまでの一時的な滞在(延長)をするための在留資格です。
②特定活動(就労可/3カ月)
滞在費支弁等の理由による一次的に就業可能な在留資格です。この場合、現在の雇用条件と同額以上の報酬で従事する必要があります。(また技能実習などに関しては、職種も同一のものに限られます。)

尚、申請には帰国困難である理由書やエビデンスを求められる場合があります。他にも一時的に賃貸契約を延長できるかなど、滞在期間延長により必要となるライフラインを同時に確認・確保しておきましょう。

Q7.特定技能で入国に必要な各種試験の実施状況はどうか?

日本国内、海外問わず、基本的には中止または延期となっています。(一部の国や職種を除く)
その為、現地での育成スケジュールや送り出しスケジュールにも影響がでる見込みです。詳細は現地の送り出し機関へご確認いただき、対応の検討が必要です。

尚、日本語検定に関しては、年に2回のJLPT(日本語能力試験)、随時行われているJFT-Basicの2つが主に特定技能で利用されております。JLPTの受験を考えていた方はJFTの受験に切り替えるなど、柔軟な対応が必要です。(JFTも、現在は中止や延期になっているケースが多く、必ず最新お情報をご確認ください)

各職種別の評価試験情報はこちらでご確認ください。http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html#a3

■参考URL

JITCO(国際人材協力機構)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/8974/
OTIT(外国人技能実習機構)
https://www.otit.go.jp/CoV2/
法務省(入国管理庁)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

ご質問、不明点については…

私たちPERSOL Global Workforceでは、在留資格”特定技能”を中心に、外国人材の募集や日本語などのトレーニング、送り出しプロセスのサポート、登録支援機関としての国内定着サポートなどの海外から国内の支援業務まで一気通貫のサービをご提供しております。新型コロナウイルス状況の中、外国人材の活用に関する不安や疑問点などは弊社までぜひご相談ください。

また、特定技能はじめ、技能実習や高度人材など、あらゆる外国人材について、ご質問などもお気軽にお問い合わせください。