取り扱うべき職種の範囲等のご連絡

PERSOL Global Workforce株式会社
代表取締役社長 多田 盛弘

弊社の職業紹介事業における取扱職種の範囲等について、下記の通り明示いたします。


■ 取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲に関して

弊社は、国内全域、大韓民国、フィリピン共和国、ベトナム社会主義共和国、インドネシア共和国、ネパール、スリランカ民主社会主義共和国、バングラデシュ人民共和国、台湾、ミャンマー連邦共和国、中華人民共和国、インド共和国、シンガポール共和国、マレーシア、香港、ウズベキスタン共和国を対象に、全職種の範囲で、人材採用活動に関するコンサルティング業務を行います。
なお、国外に関しては、以下の通りとなります。
【国外】
・出入国管理及び難民認定法に基づき就労目的の在留が認められている外国人に係る職業紹介
スリランカ民主社会主義共和国、大韓民国、ミャンマー連邦共和国、中華人民共和国、シンガポール共和国、台湾、香港、マレーシア、ネパール
・出入国管理及び難民認定法に基づく特定技能に係る職業紹介
ベトナム社会主義共和国、インドネシア共和国、バングラデシュ人民共和国、フィリピン共和国
・出入国管理及び難民認定法に基づく特定技能及び技術・人文・国際に係る職業紹介
ウズベキスタン共和国
・ITエンジニア:インド共和国
但し、その求人の申し込み内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には、受理は致しかねますので、ご了承ください。

■ 手数料に関して

弊社は、職業安定法に基づき、以下の通り届出制手数料率等の上限を定めております。
求人者の皆さまと弊社との個別の職業紹介における手数料等については、申込書または契約書で定めております。
求職者の皆さまにつきましては、職業安定法の定めにより、一切の手数料は発生いたしません。
下記のとおりとなっております。ご高覧の程、宜しくお願い申し上げます。なお、求職者からは一切徴収いたしません。

【届出制手数料にかかる手数料表】
サービスの種類および内容 手数料の額 負担者
求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の35%または80万円のうち、高額な方とします。 求人者
求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(諸手当等を含む、内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%とします。
特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 着手金 200万円
活動一日当り 5万円
成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(諸手当等を含む、内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の100%とします。

※労働契約における契約期間が1年に満たない場合は、契約期間を1年間とした場合の年間想定賃金を算定基礎とします。
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。

■ 返戻金制度に関する事項

弊社の返戻金制度は以下の通りでございます。なお、求人者と弊社の契約において以下と異なる取決めをする場合がございます。

入社日より1箇月以内の退職の場合 成功報酬の80%の返戻をいたします。
入社日より1箇月超え3箇月以内の退職の場合 成功報酬の50%の返戻をいたします。
入社日より3箇月超え6箇月以内の退職の場合 成功報酬の5%の返戻をいたします。
■ 苦情等お問い合わせ先に関して

弊社の業務は、全て職業安定法関係法令および通達に基づいて運営されます。お手数ではございますが、ご不審な点がございましたら以下のお問合せ先までお問合せください。また弊社の管轄安定所は品川公共職業安定所となっております。
【お問い合わせ先】PERSOL Global Workforce株式会社
〒107-0062 東京都港区南青山一丁目15番5号 パーソル南青山ビル3階
お問い合わせ

■ 個人情報の取り扱いに関して

職業紹介のために必要な範囲内の情報を、求人者・求職者の皆さまから直接のご連絡、もしくは求人者・求職者の皆さまの同意の下でのみ第三者から収集させていただきます。また個人情報の保管または使用は、職業紹介の目的の範囲に限られております。さらに、個人情報管理に関する措置は下記のとおりです。
[1] 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、PERSOL Global Workforce株式会社 営業部および海外事業部とする。個人情報取扱責任者は、職業紹介責任者とする。
[2] 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う[1]に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取り扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項の知識・情報を得るよう努めることとする。
[3] 個人情報取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等、客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があったとき、当該請求が客観的事実に合致する場合には、遅滞なく訂正を行うものとする。
また、個人の情報開示又は訂正に係る取り扱いについて、職業紹介責任者は求職者等への周知に努めることとする。
[4] 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処置をすることとする。
なお、個人情報の取り扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とする。

以上